HOMELv004 配当異議の訴えは、誰がいつまでに提起しなければならないか。 2026年5月13日 配当表に異議のある債権者は、配当期日に出頭して異議を述べ、さらにその日から1週間以内に配当異議の訴えを提起し、その証明を提出しなければならない。 借地権付き建物を競売で取得した場合、地主の承諾が得られないときに裁判所に申し立てることができる制度はどれか。 「剰余主義の原則」により、競売手続きが取り消されるのはどのような場合か。