賃借権の対抗要件(登記または引渡し)が、最先順位の抵当権設定よりも「後」の場合、競売における賃借権の扱いはどうなるか。

抵当権設定登記よりも後に対抗要件を備えた賃借権は、抵当権に劣後するため、競売による抵当権実行により消滅し、買受人に対抗できない。