HOMELv008 賃借権の対抗要件(登記または引渡し)が、最先順位の抵当権設定よりも「後」の場合、競売における賃借権の扱いはどうなるか。 2026年5月13日 抵当権設定登記よりも後に対抗要件を備えた賃借権は、抵当権に劣後するため、競売による抵当権実行により消滅し、買受人に対抗できない。 不動産の引渡命令が確定し、強制執行を行う際の費用(予納金)は誰が負担するか。 入札期間中に、裁判所が物件情報の訂正(例:評価書の修正)を行った場合、どうなるか。