買受人が取得する不動産に、対抗力のある「地役権」が設定されていた場合、その権利はどうなるか。

地役権は、不動産の利用価値を高める権利であり、抵当権に対抗できるかどうかに関わらず、売却によって消滅せず、買受人に引き継がれるのが原則である(民事執行法59条2項)。