HOMELv013 競売でマイホームを失った債務者(個人)について、譲渡所得税の特例措置として適用可能性があるものはどれか。 2026年5月13日 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に行われる強制換価(競売)による所得については、譲渡所得税が非課税となる特例がある。 買受人が取得する不動産に、対抗力のある「地役権」が設定されていた場合、その権利はどうなるか。 物件明細書に「執行官の解除条件付売却」と記載されている場合、どのようなリスクがあるか。