HOMELv013 買受人が取得する不動産に、対抗力のある「地役権」が設定されていた場合、その権利はどうなるか。 2026年5月13日 地役権は、不動産の利用価値を高める権利であり、抵当権に対抗できるかどうかに関わらず、売却によって消滅せず、買受人に引き継がれるのが原則である(民事執行法59条2項)。 配当期日において、債権者間で配当の順位や額に争いがある場合、裁判所書記官はどうするか。 競売でマイホームを失った債務者(個人)について、譲渡所得税の特例措置として適用可能性があるものはどれか。