競売でマイホームを失った債務者(個人)について、譲渡所得税の特例措置として適用可能性があるものはどれか。

資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に行われる強制換価(競売)による所得については、譲渡所得税が非課税となる特例がある。