HOMELv014 不動産執行事件の記録(事件記録)を閲覧・謄写できるのは誰か。 2026年5月13日 民事執行法17条により、事件記録の閲覧・謄写請求ができるのは、原則として「利害関係人」に限られる。 買受人が代金を納付したが、不動産が他人の物であった場合(債務者の所有でなかった場合)、買受人は契約を解除できるか。 区分所有建物の競売で、敷地権の登記がなされていない場合、土地と建物の権利関係を確認するために必要なものはどれか。