HOMELv019 「対抗要件を備えた定期借家契約」が最先順位で設定されている物件を競売で取得した場合、契約はどうなるか。 2026年5月13日 最先順位(抵当権等に対抗できる)定期借家権は、売却によって消滅せず、買受人にそのまま承継されるため、期間満了まで終了させられない。 形式的競売(共有物分割)において、買受人が代金を納付したが、引渡しを受けられない場合、引渡命令は申立てできるか。 落札後の「残金納付」の際、住宅ローンを利用する場合に銀行と裁判所の間で行われる手続き調整は何か。