特定化学物質の「特定第2類物質」と「オーラミン等」の違いにおいて、作業環境測定の実施義務があるのはどちらか。

特定第2類物質もオーラミン等も特定化学物質の第二類物質に含まれ、製造・取り扱いがあれば作業環境測定の実施義務がある。