AがBに対して金銭債権を有している場合、Aがその債権をCに譲渡したときに、Bが異議をとどめない承諾をした場合、BはAに対して主張できた抗弁をCに対抗できるか(改正民法下)。

民法改正により、異議をとどめない承諾制度は廃止されたため、債務者は譲渡人に対抗できた事由をもって譲受人に対抗できるのが原則となった(ただし、放棄の意思表示とみなされる場合は別)。