HOMELv014 AがBに対して金銭債権を有している場合、Aがその債権をCに譲渡したときに、Bが異議をとどめない承諾をした場合、BはAに対して主張できた抗弁をCに対抗できるか(改正民法下)。 2026年5月14日 民法改正により、異議をとどめない承諾制度は廃止されたため、債務者は譲渡人に対抗できた事由をもって譲受人に対抗できるのが原則となった(ただし、放棄の意思表示とみなされる場合は別)。 マンション管理業者が、管理組合から預かった修繕積立金等の金銭を保証契約なしで管理できる期間の上限(一時的な保管)はどのくらいか。 集会の招集通知について、区分所有法上の原則的な通知期間(1週間前)を規約で短縮することができるのは、どのような場合か。