都市計画区域内において、建築物の敷地が都市計画道路(計画決定段階)にかかっている場合、建築確認の他に必要となる許可はどれか。

都市計画施設の区域内において建築物を建築しようとする者は、原則として都道府県知事等の許可(53条許可)を受けなければならない。