水道水における水質基準において、「遊離残留塩素」の保持義務は、給水栓(蛇口)においてどのくらいか。

水道法施行規則により、給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)保持するよう塩素消毒することが義務付けられている。