標準管理規約において、区分所有者が専有部分の修繕工事を行う際、理事長が承認をするにあたり、必要に応じて求めることができる条件はどれか。

理事長は承認に際し、設計図面等の提出や、必要に応じて専門家の確認等を求めることができる。