HOMELv011 給与所得者が転職した際、新しい勤務先で住民税の特別徴収を継続するための手続きに必要な書類はどれか。 2026年5月15日 前職の会社が「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出し、新勤務先へ徴収をバトンタッチする。 休日労働(35%増)を行った日が深夜(22時〜5時)に及んだ場合の合計割増率はいくらか。 業務上の疾病(職業病)として認められるための3要件に含まれないものはどれか。