建設リサイクル法において、特定建設資材廃棄物の「再資源化」が義務付けられているが、木材に関して例外的に「縮減(焼却)」が認められるのはどのような場合か。

木材については、工事現場から50kmの範囲内に再資源化施設がない場合などに限り、例外的に縮減(焼却施設での燃焼)が認められる場合がある。