HOMELv015 嚥下困難者用製剤加算を算定した際、剤形変更のための「粉砕」にかかる費用は別途算定できるか。 2026年5月21日 嚥下困難者用製剤加算には粉砕の技術料が含まれているため、自家製剤加算等は併算定不可。 高額療養費の「世帯合算」において、合算対象となる自己負担額(70歳未満)の最低額はいくらか。 特定薬剤管理指導料2において、副作用の有無を電話等で確認した際、その結果を医療機関に提供する必要はあるか。