HOMELv028 サブリース業者が行う「重要事項説明」において、家賃の改定に関する事項として「賃料は増額のみ可能」とする特約の説明は有効か。 2026年5月22日 借地借家法の規定により、借主に不利な「不減額特約」は無効とされるため、業者はその法的リスクを説明する義務がある。 借主が賃料を滞納した際、貸主が借主の勤務先に押しかけて賃料を回収しようとする行為の是非はどうか。 「債務不履行」による解除において、催告をしても履行されない場合に解除が可能となるが、債務が「軽微」な場合でも解除できるか。