サブリース業者が行う「重要事項説明」において、家賃の改定に関する事項として「賃料は増額のみ可能」とする特約の説明は有効か。

借地借家法の規定により、借主に不利な「不減額特約」は無効とされるため、業者はその法的リスクを説明する義務がある。