「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」において、1日(始業から終業まで)の拘束時間は、原則として何時間以内とされているか。

1日の拘束時間は原則として13時間以内、最大15時間まで(特例あり)とされる。