初診日において60歳以上65歳未満であり、日本国内に住所を有していた期間中に初診日がある場合、障害基礎年金を請求できるか。

60歳以上65歳未満で日本国内に住所があれば、被保険者でなくても障害基礎年金の対象(国内居住要件)となる。