追納する保険料額に加算金が上乗せされるのは、追納対象期間の翌年度から数えて何年度目以降か。

追納対象期間の翌々年度(3年度目)以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。