65歳以上の在職老齢年金において、複数の厚生年金適用事業所で勤務している場合、総報酬月額相当額はどのように算出するか。

2以上の適用事業所で勤務する場合、それぞれの標準報酬月額と標準賞与額を合算して総報酬月額相当額を算出し、支給停止額を決定する。