HOMELv022 遺族基礎年金の受給権者である妻が、夫の死亡後に発生した自身の事由により障害基礎年金の受給権を得た場合、併給は可能か。 2026年5月27日 65歳未満の場合、遺族基礎年金と障害基礎年金は併給できず、いずれか一方を選択して受給する。 75歳まで繰下げ受給が可能になった改正法(令和4年4月施行)の対象となるのは、いつ以降に70歳に達する者か。 キャッシュバランスプラン(CBプラン)において、給付額算定の基礎となる「再評価率(利息付与率)」の指標として認められていないものはどれか。