遺族基礎年金の受給権者である妻が、夫の死亡後に発生した自身の事由により障害基礎年金の受給権を得た場合、併給は可能か。

65歳未満の場合、遺族基礎年金と障害基礎年金は併給できず、いずれか一方を選択して受給する。