特別障害給付金の対象となるのは、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある、どのような者か。

国民年金任意加入対象であった学生(平成3年3月以前)や、被用者年金加入者の配偶者(昭和61年3月以前)で、任意加入していなかった期間に初診日がある者が対象。