HOMELv015 日本と社会保障協定を締結している国との間で行われる「期間通算」において、日本の受給資格期間(10年)を満たすために相手国の期間を使えるが、年金額の計算はどうなるか。 2026年5月27日 期間通算はあくまで受給資格の判定に使われるものであり、年金額自体は日本の加入期間(保険料納付実績)に基づいて計算された額のみが支給される。 離婚時の年金分割(合意分割)において、当事者間で按分割合の合意ができない場合、どこが割合を定めるか。 社会保険審査会への再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から何月以内に行う必要があるか。