HOMELv015 社会保険審査会への再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から何月以内に行う必要があるか。 2026年5月27日 社会保険審査官の決定に不服がある場合の再審査請求は、決定書の謄本送付の翌日から2ヶ月以内に行う必要がある。 日本と社会保障協定を締結している国との間で行われる「期間通算」において、日本の受給資格期間(10年)を満たすために相手国の期間を使えるが、年金額の計算はどうなるか。 年金の支払期ごとの権利(支分権)について、時効の援用(時効だから払わないという主張)を行わない取り扱いはあるか。