日本と社会保障協定を締結している国との間で行われる「期間通算」において、日本の受給資格期間(10年)を満たすために相手国の期間を使えるが、年金額の計算はどうなるか。

期間通算はあくまで受給資格の判定に使われるものであり、年金額自体は日本の加入期間(保険料納付実績)に基づいて計算された額のみが支給される。