年金の支払期ごとの権利(支分権)について、時効の援用(時効だから払わないという主張)を行わない取り扱いはあるか。

国(日本年金機構)は、会計法等の規定により、5年の消滅時効を援用する義務があるため、原則として5年経過分は支払われない(ただし、訂正等による特例的な支払いは別規定による)。