70歳以上の在職者が、厚生年金保険の被保険者とはならずに適用事業所で働く場合、この期間は「老齢厚生年金」の年金額計算に反映されるか。

70歳以降は原則として被保険者資格を喪失するため(高齢任意加入を除く)、保険料を納付せず、その期間は将来の年金額(定時改定等)には反映されない。ただし在職老齢年金の支給調整の対象にはなる。