タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)において、適用対象となる外国関係会社の租税負担割合の基準(トリガー税率)は現在何%未満か。

税制改正を経て、現在は租税負担割合が27%未満(経済活動基準を満たさない場合)等の外国関係会社の所得が合算課税の対象となる(※詳細要件は複雑だが基準値としては27%や20%が閾値となる。ペーパーカンパニー等は27%未満で合算)。※問題としては「27%」または「20%(経済活動基準充足の場合の免除基準)」が問われるが、原則的なトリガーは27%等の高い水準に設定されている。