HOMELv015 保険会社の健全性を示す「ソルベンシー・マージン比率」において、経営の健全性が確保されていると判断される行政上の基準値(早期是正措置の発動ライン)はいくつか。 2026年5月27日 200%を下回ると早期是正措置の対象となるが、実務上はより高い水準(数百%〜)が一般的である。 破産管財人が、破産者と相手方の双方が履行を完了していない契約(双方未履行双務契約)について解除を選択した場合、相手方の損害賠償請求権はどう扱われるか。 株主代表訴訟において、原告株主が勝訴した場合、株主自身が得られる金銭的メリットは何か。