破産管財人が、破産者と相手方の双方が履行を完了していない契約(双方未履行双務契約)について解除を選択した場合、相手方の損害賠償請求権はどう扱われるか。

解除によって生じた損害賠償請求権は、破産債権(一般)として届け出て、配当を待つことになる(財団債権にはならない)。