物上代位は、目的物の滅失・損傷・徴収等により債務者が受ける金銭等に対して行使できるが、単なる転売益(売買代金請求権は可)そのものではない。(※選択肢2は代位可、4は不正確な表現だが、通常は「事業収益」などは不可。ここでは「転売による利益」よりも「目的物の交換価値を代表するもの」に対象が限られるため、保険金等が典型的)。訂正:売買代金請求権は物上代位の対象となる。不適切なのは「事業収益」等が典型的だが、選択肢の中では4が最も文脈上不適切となりやすいが、売買代金は対象となるため、選択肢を再考。解説:抵当不動産の売却代金は物上代位の対象となる(判例)。よって選択肢を修正する必要がある。
