既存の債務を消滅させ、新しい債務を成立させる契約(更改)において、旧債務の担保は新債務に移転するか。

更改によって旧債務は消滅するため、それに付随する担保も消滅するのが原則だが、当事者の合意(特約)により新債務に移転させることができる。