債権の「仮差押え」と「差押え」の決定的な違いは何か。

仮差押えはあくまで保全処分であり財産の凍結(処分禁止)のみだが、差押え(本差押え)は強制執行手続の開始であり、その後、換価・配当へと進むことができる。