手形交換所における「不渡届」に記載される不渡事由として、0号不渡りに該当するものはどれか。

形式不備や呈示期間経過など、振出人の信用に関わらない理由による不渡りは第0号不渡りとして扱われ、不渡処分(取引停止等)の対象外となる。