手形法上の「遡及権」を行使するための要件として、適法な時期に作成させなければならない書類は何か(支払拒絶の場合)。

遡及権を保全するためには、原則として支払拒絶証書を作成させる必要がある(ただし、「拒絶証書不要」の文言がある場合は免除される)。