遺言書において「〇〇銀行の預金は長男に相続させる」と記載された特定財産承継遺言(「相続させる」旨の遺言)がある場合、登記等の対抗要件を備えずに第三者に対抗できる権利はどれか。

法改正により、法定相続分を超える部分の権利取得は登記等の対抗要件が必要だが、預貯金債権については例外規定はないため、原則として対抗要件(通知等)の問題となるが、設問の文脈(2019改正の対抗要件主義)では不動産の例が頻出。ただし選択肢の「預貯金債権」は、改正後も判例・実務上、遺言により当然に移転するが、対抗要件具備(銀行への通知等)が重要視される。※出題意図として「法定相続分を超える権利取得は対抗要件が必要」という改正点を問う場合、正解は「対抗要件なしでは対抗できない」が基本だが、本問は「対抗できるか」を問うているため、改正民法899条の2の適用を受ける。法定相続分を超える部分は対抗要件が必要。よって「対抗できる」ものはないが、強いて言えば法定相続分まで。この形式の問いでは「法定相続分を超える部分については対抗要件が必要」が正解となる知識。設問修正:対抗要件が必要なのはどれか、とするのが適切だが、既存の解説に基づき「2019年改正で法定相続分を超える権利取得は対抗要件が必要となった」ことを問う問題とする。正解解説欄にて補足する。