HOMELv014 離婚による財産分与として取得した財産について、原則として贈与税は課税されるか。 2026年5月27日 離婚による財産分与は、婚姻中の協力により得た財産の精算等の性質を持つため、原則として贈与税は課税されない(過大な場合を除く)。 特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式等の譲渡損失と、同口座内の配当所得との損益通算はどのように行われるか。 給与所得者が特定支出控除を受ける際、通勤費や転居費以外で対象となる「資格取得費」に含まれないものはどれか。