焼酎(特に本格焼酎)において、調味目的でのアミノ酸塩(旨味調味料など)の添加は認められていない(※混和焼酎等を除く、本格焼酎の定義)。ただし一般酒類としての焼酎の定義では、発芽させた穀類不可などが重要だが、選択肢的に「本格焼酎」の文脈であれば糖類添加も制限がある。ここでは「着色料・保存料」等の文脈に近いが、砂糖は2%未満等の例外がある。より明確なのは「発芽させた穀類(麦芽等)」を使用しないこと。設問修正:本格焼酎で認められていない原料・添加物は?選択肢:麦芽 4 本格焼酎(単式蒸留焼酎)は、ウイスキーと区別するため、発芽させた穀類(麦芽など)の使用は認められていない。
