就業規則を変更する場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)から受ける必要があるのはどれか。

労働基準法第90条により、就業規則の作成・変更にあたっては労働者側の意見を聴くことが義務付けられている(同意までは不要)。