AがBから建物を借りていたが、Bがその建物をCに譲渡した。Aが賃借権の登記をしていなくても、建物の引き渡しを受けていれば、AはCに対して賃借権を対抗できるか。

借地借家法により建物の引き渡しは賃借権の対抗要件となる。