契約の一方当事者の債務が、その者の責に帰すことができない事由により履行不能となった場合、他方の当事者の反対給付債務(支払義務)はどうなるか。

改正民法(危険負担)により、反対給付債務は消滅せず、履行を拒絶することができるようになった。