マンション管理業者が管理受託契約を更新しようとする場合、従前の契約と同一条件であれば、重要事項説明はどうなるか。

更新契約で同一条件の場合、区分所有者等全員に対し重要事項説明書を交付すれば、説明会の開催や口頭説明は省略可能である(適正化法72条)。