建築基準法において、前面道路の幅員が12メートル未満の場合、容積率の限度は、都市計画で定められた容積率と、前面道路幅員に一定の数値を乗じた数値のいずれか小さい方となるが、住居系地域におけるその乗数は原則としていくらか。

住居系地域においては、原則として前面道路幅員(メートル)に10分の4を乗じた数値が容積率の上限となる(特定道路による緩和等を除く)。