HOMELv013 不動産特定共同事業法において、事業者が投資家(事業参加者)に対して交付しなければならない契約成立前の書面に記載すべき重要事項として、クーリング・オフに関する事項が含まれる場合、その期間は書面受領日から何日間か。 2026年4月15日 不動産特定共同事業法に基づく契約では、書面受領日から8日間のクーリング・オフ(契約解除)期間が設けられている。 区分所有建物の積算価格を求める場合、土地(敷地権)の価格はどのように算出するのが原則か。 鑑定評価基準において、「正常価格」を求める場合の前提条件として、市場参加者の行動について「自己の利益を最大化するため」に行動することに加え、どのような状態であることが求められるか。