不動産特定共同事業法において、事業者が投資家(事業参加者)に対して交付しなければならない契約成立前の書面に記載すべき重要事項として、クーリング・オフに関する事項が含まれる場合、その期間は書面受領日から何日間か。

不動産特定共同事業法に基づく契約では、書面受領日から8日間のクーリング・オフ(契約解除)期間が設けられている。