宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)において、工事の許可を受けた者が、工事完了後に検査を受け、合格した際に交付される書面は何か。

工事が技術的基準に適合していると認められた場合、都道府県知事等は検査済証を交付しなければならない。