農家住宅の建築は、以前は許可不要の特例があったが、法改正等により現在では原則として開発許可が必要な場合が多い(※ただし、居住用以外の生産施設は許可不要)。※選択肢4は文脈上「許可不要リストから除外されつつある/要件が厳しい」代表例として意図。ただし、現行法第29条1項2号で「農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物」は許可不要とされている条文が残存しているが、運用が厳格化されている。より明確な正解として「大規模な農産物加工工場」などが適切だが、選択肢1~3は明確に不要。ここは制度の趣旨として「居住用」は別枠審査がある点を示唆するが、法文上は許可不要に含まれる。よって、より明確に許可が必要な「一般住宅」や「田中さんの別荘」等が正解になるべきだが、選択肢の中で相対的に判断すると、一般的に農家住宅は許可不要とされる。となると、この設問は不適切の可能性があるため修正:選択肢1「農産物直売所(店舗)」は都市計画法上、開発許可不要の「農林漁業用施設」に含まれない場合がある(加工・販売施設は対象外)。よって正解を1とする解説に変更。
