不動産の証券化において、オリジネーター(原資産保有者)からSPV(特別目的事業体)への資産譲渡が「真正売買」と認められるために、鑑定評価において特に留意すべき事項はどれか。

真正売買(True Sale)の判定において、譲渡価格が恣意的でなく適正な時価(鑑定評価額等)に基づいていることが重要な要件の一つとなる。