収益還元法において、対象不動産が「定期借地権付建物」である場合、期間満了時に建物を取り壊して更地返還することが確実なときの復帰価格(転売価格)は通常どうなるか。

定期借地権終了時に建物を取り壊して更地返還する場合、建物及び借地権の価値は消滅するため、復帰価格はゼロ、あるいは解体費用の負担分だけマイナスとなる。