HOMELv023 継続賃料の評価において、差額配分法を適用する際、貸主に配分されるべき差額の割合(配分率)を決定するために考慮すべき要因として、最も不適切なものはどれか。 2026年4月15日 配分率は、契約の経緯や市場動向、事情変更の要因等を総合的に勘案して決定されるが、借主の個人的な支払い能力(資力)は不動産の客観的な賃料評価の根拠としては適切ではない。 不動産取得税において、宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、一定の改修工事を行った上で個人に譲渡した場合、当該業者の不動産取得税が減額される特例措置があるが、その譲渡期限は取得から何年以内か。 建築基準法において、日影規制の対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物が、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合、その日影部分は規制の対象となるか。