継続賃料の評価において、差額配分法を適用する際、貸主に配分されるべき差額の割合(配分率)を決定するために考慮すべき要因として、最も不適切なものはどれか。

配分率は、契約の経緯や市場動向、事情変更の要因等を総合的に勘案して決定されるが、借主の個人的な支払い能力(資力)は不動産の客観的な賃料評価の根拠としては適切ではない。